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商法第536条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(匿名組合員の出資及び権利義務)

第536条
  1. 匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
  2. 匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
  3. 匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。
  4. 匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商法第535条
(匿名組合契約)
商法
第2編 商行為
第4章 匿名組合
次条:
商法第537条
(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)


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