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図書館法第15条

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コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法図書館法第15条

条文

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第十五条
図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。

解説

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前条:
図書館法第14条
(図書館協議会)
図書館法
図書館法第15条
次条:
図書館法第16条


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