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国民健康保険法第1条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
社会法
>
国民健康保険法
>
コンメンタール国民健康保険法
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条文
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]
(この法律の目的)
第1条
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
解説
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参照条文
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判例
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国民健康保険法第1条
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国民健康保険法