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コンメンタール>コンメンタール国民健康保険法(前)(次)
(保険者)
- 第3条
- 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
- 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
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国民健康保険法第3条」は、
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