国民年金法施行令
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国民年金法施行令(最終改正:平成二〇年三月三一日政令第一一八号)の逐条解説書。
- 第1条(共済組合等に行わせる事務)
- 第1条の2(市町村が処理する事務)
- 第2条(権限の委任)
- 第3条(管轄)
- 第4条(法第7条第1項第一号 の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付)
- 第4条の2(被扶養配偶者の認定)
- 第4条の2の2(調整期間の開始年度)
- 第4条の3(端数処理)
- 第4条の4(法第20条第2項 の政令で定める規定)
- 第4条の4の2(法第20条の2第4項 の政令で定める法令の規定等)
- 第4条の4の3(公的年金被保険者等総数の算定方法)
- 第4条の5(支給の繰下げの際に加算する額)
- 第4条の6(障害等級)
- 第4条の7(障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定)
- 第4条の8(法第36条の2第1項第一号 の政令で定める年金たる給付)
- 第5条
- 第5条の2(法第36条の2第3項 の政令で定める額)
- 第5条の3(法第36条の2第5項 の政令で定める給付等)
- 第5条の4(法第36条の3第1項 の政令で定める額等)
- 第6条(法第30条の4 の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)
- 第6条の2
- 第6条の3(法第36条の4第1項 の政令で定める財産)
- 第6条の4(遺族基礎年金等の生計維持の認定)
- 第6条の4の2(運用職員の範囲)
- 第6条の5(法第89条第一号 の政令で定める給付等)
- 第6条の6(法第90条第1項 の政令で定める学生等)
- 第6条の7(法第90条第1項第一号 の政令で定める額)
- 第6条の8(法第90条第1項第三号 の政令で定める額)
- 第6条の8の2(法第90条の2第1項第一号 の政令で定める額)
- 第6条の9
- 第6条の9の2(法第90条の2第3項第一号 の政令で定める額)
- 第6条の10(所得の範囲)
- 第6条の11(所得の額の計算方法)
- 第6条の12
- 第6条の13(保険料の納付方法)
- 第6条の14(指定代理納付者の指定要件)
- 第6条の15(納付受託者の指定要件)
- 第6条の16
- 第7条(保険料の前納期間)
- 第8条(前納の際の控除額)
- 第8条の2(前納保険料の充当)
- 第9条(前納保険料の還付)
- 第10条(法第94条第3項 の政令で定める額)
- 第11条(前納及び追納の手続等)
- 第11条の2(保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法)
- 第11条の3(法第94条の3第2項 の政令で定める者)
- 第11条の4(年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
- 第11条の5
- 第11条の6(地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担)
- 第11条の7(法第109条の2第1項 の政令で定める法人)
- 第11条の8(法第109条の2第1項 の政令で定める教育施設)
- 第11条の9(法第109条の3第1項 の政令で定める団体)
- 第12条(法附則第9条の2第2項の政令で定める規定)
- 第12条の2(支給の繰上げの際に減ずる額)
- 第12条の3(法附則第9条の2の2第1項第一号の政令で定める者)
- 第12条の4(法附則第9条の2の2第1項第二号の政令で定める者)
- 第12条の5(法附則第9条の2の2第2項の政令で定める規定)
- 第12条の6(法附則第9条の2の2第4項の政令で定める率)
- 第12条の7(法附則第9条の2の2第4項の政令で定める額)
- 第12条の8(法附則第9条の2の3の政令で定める退職共済年金)
- 第13条(法附則第9条の3に規定する政令で定める共済組合)
- 第14条(法附則第9条の3に規定する政令で定める期間)
- 第14条の2(法附則第9条の3の2第1項の政令で定める者)
- 第14条の3(法附則第9条の3の2第1項第二号の政令で定める給付)
- 第14条の4(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
- 第14条の5(脱退一時金に関する技術的読替え等)
- 第15条(共済払いの基礎年金の支払)
- 第16条(資金の交付)
- 第17条(監査)
- 第18条(事務の区分)