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国民年金法施行令

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コンメンタール国民年金法コンメンタール国民年金法施行令コンメンタール国民年金法施行規則

国民年金法施行令(最終改正:平成二〇年三月三一日政令第一一八号)の逐条解説書。

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ウィキペディア国民年金法施行令の記事があります。
第1条(共済組合等に行わせる事務)
第1条の2(市町村が処理する事務)
第2条(権限の委任)
第3条(管轄)
第4条(法第7条第1項第一号 の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付)
第4条の2(被扶養配偶者の認定)
第4条の2の2(調整期間の開始年度)
第4条の3(端数処理)
第4条の4(法第20条第2項 の政令で定める規定)
第4条の4の2(法第20条の2第4項 の政令で定める法令の規定等)
第4条の4の3(公的年金被保険者等総数の算定方法)
第4条の5(支給の繰下げの際に加算する額)
第4条の6(障害等級)
第4条の7(障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定)
第4条の8(法第36条の2第1項第一号 の政令で定める年金たる給付)
第5条
第5条の2(法第36条の2第3項 の政令で定める額)
第5条の3(法第36条の2第5項 の政令で定める給付等)
第5条の4(法第36条の3第1項 の政令で定める額等)
第6条(法第30条の4 の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)
第6条の2
第6条の3(法第36条の4第1項 の政令で定める財産)
第6条の4(遺族基礎年金等の生計維持の認定)
第6条の4の2(運用職員の範囲)
第6条の5(法第89条第一号 の政令で定める給付等)
第6条の6(法第90条第1項 の政令で定める学生等)
第6条の7(法第90条第1項第一号 の政令で定める額)
第6条の8(法第90条第1項第三号 の政令で定める額)
第6条の8の2(法第90条の2第1項第一号 の政令で定める額)
第6条の9
第6条の9の2(法第90条の2第3項第一号 の政令で定める額)
第6条の10(所得の範囲)
第6条の11(所得の額の計算方法)
第6条の12
第6条の13(保険料の納付方法)
第6条の14(指定代理納付者の指定要件)
第6条の15(納付受託者の指定要件)
第6条の16
第7条(保険料の前納期間)
第8条(前納の際の控除額)
第8条の2(前納保険料の充当)
第9条(前納保険料の還付)
第10条(法第94条第3項 の政令で定める額)
第11条(前納及び追納の手続等)
第11条の2(保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法)
第11条の3(法第94条の3第2項 の政令で定める者)
第11条の4(年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
第11条の5
第11条の6(地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担)
第11条の7(法第109条の2第1項 の政令で定める法人)
第11条の8(法第109条の2第1項 の政令で定める教育施設)
第11条の9(法第109条の3第1項 の政令で定める団体)
第12条(法附則第9条の2第2項の政令で定める規定)
第12条の2(支給の繰上げの際に減ずる額)
第12条の3(法附則第9条の2の2第1項第一号の政令で定める者)
第12条の4(法附則第9条の2の2第1項第二号の政令で定める者)
第12条の5(法附則第9条の2の2第2項の政令で定める規定)
第12条の6(法附則第9条の2の2第4項の政令で定める率)
第12条の7(法附則第9条の2の2第4項の政令で定める額)
第12条の8(法附則第9条の2の3の政令で定める退職共済年金)
第13条(法附則第9条の3に規定する政令で定める共済組合)
第14条(法附則第9条の3に規定する政令で定める期間)
第14条の2(法附則第9条の3の2第1項の政令で定める者)
第14条の3(法附則第9条の3の2第1項第二号の政令で定める給付)
第14条の4(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
第14条の5(脱退一時金に関する技術的読替え等)
第15条(共済払いの基礎年金の支払)
第16条(資金の交付)
第17条(監査)
第18条(事務の区分)
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