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国民年金法施行令第6条の9

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条文

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法第90条の2第2項第一号 及び第90条の3第1項第一号 の政令で定める額)

第6条の9  
法第90条の2第2項第一号 及び第90条の3第1項第一号 に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法 に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が同法 に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。


解説

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参照条文

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