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国民年金法第36条の3

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コンメンタール国民年金法)(

条文

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第36条の3  
  1. 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。
  2. 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

解説

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  • 第30条の4
  • 第33条の2

参照条文

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