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国民年金法第30条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【障害基礎年金支給・20歳未満の傷病に起因する場合】

第30条の4  
  1. 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
  2. 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
  3. 第30条の2第3項の規定は、前項の場合に準用する。

解説

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参照条文

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前条:
国民年金法第30条の3
【障害基礎年金支給・障害が加重した場合】
国民年金法
第3章 給付
第3節 障害基礎年金
次条:
国民年金法第31条
(併給の調整)
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