国民年金法附則(平成一六年六月一一日法律第一〇四号)第19条
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条文
(国民年金の保険料の免除の特例)
- 第19条
- 平成十七年四月から平成十八年六月までの期間において、三十歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第一号被保険者等(国民年金法第7条第1項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者をいう。以下この条において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(第2条の規定による改正後の国民年金法第90条第1項若しくは第90条の2第1項の規定の適用を受ける期間又は同法第90条第1項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、国民年金法第88条第1項の規定にかかわらず、既に納付されたもの及び同法第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(同法第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
- 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
- 二 第二条の規定による改正後の国民年金法第90条第1項第二号から第四号までに該当するとき。
- 三 国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
- 平成十八年七月から平成三十七年六月までの期間において、三十歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第一号被保険者等であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(第4条の規定による改正後の国民年金法第90条第1項若しくは第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、国民年金法第88条第1項の規定にかかわらず、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(第4条の規定による改正後の国民年金法第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
- 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
- 二 第4条の規定による改正後の国民年金法第90条第1項第二号から第四号までに該当するとき。
- 三 国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
- 国民年金法第90条第2項及び第3項の規定は、前2項の場合に準用する。
- 第1項又は第2項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及びこれらの規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、同法第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者については、第1項及び第2項の規定を適用しない。
- 第1項第一号及び第2項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
解説
- 国民年金法第7条(被保険者の資格)
- 国民年金法附則第5条(任意加入被保険者)