国民年金法第90条

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コンメンタール国民年金法

条文

第90条  
  1. 次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(次条及び第90条の3において「被保険者等」という。)から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法 (昭和22年法律第26号)第50条 に規定する高等学校の生徒、同法第83条 に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
    1. 前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
    2. 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
    3. 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者であつて、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
    4. 地方税法 に定める寡婦であつて、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
    5. 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  2. 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
  3. 第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
  4. 第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

解説

参照条文

前条:
国民年金法第89条
国民年金法
第6章 費用
次条:
国民年金法第90条の2


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