建築基準法第30条
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コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次)
条文
[編集](長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
- 第30条
- 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
- その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
- 小屋裏又は天井裏に達するものであること。
- 前項第二号の規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。
解説
[編集]- 天井が界壁と同様の性能を持っているならば、界壁が天井まででも音の回り込みは防げるため、小屋裏界壁は必ずしも義務付けられていない。
- 共同住宅は特殊建築物、長屋は特殊建築物ではない。