建築基準法第36条
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コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次)
条文
[編集](この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)
- 第36条
- 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 建築基準法施行令第21条(居室の天井の高さ)