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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール建築基準法
条文
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(特定用途制限地域)
第49条の2
特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。
解説
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参照条文
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前条:
建築基準法第49条
(特別用途地区)
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第3節 建築物の用途
次条:
建築基準法第50条
(特定用途制限地域)
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建築基準法第49条の2
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建築基準法