弁護士法第72条

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条文[編集]

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

解説[編集]

いわゆる非弁行為の禁止について規定している。 本条に違反した者は77条3号の規定により罰せられる。

参照条文[編集]


前条:
弁護士法第71条の7
(綱紀審査会の議決書)
弁護士法
第9章 法律事務の取扱いに関する取締り
次条:
弁護士法第73条
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)


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