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弁護士法第72条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール弁護士法

条文

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(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

解説

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いわゆる非弁行為の禁止について規定している。 本条に違反した者は77条3号の規定により罰せられる。

参照条文

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判例

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  1. 損害賠償請求(最高裁判決 昭和38年6月13日)民法第90条
    弁護士法第72条本文前段に抵触する委任契約の効力。
    弁護士法第72条本文前段に抵触する委任契約は、民法第90条に照して無効である。
    • 上告人が右Dから債権の取立を委任され、更にDから右債権の取立の目的を達成するためDの提起する訴訟につき弁護士を選任し、仮差押並びに仮処分申請の手続をなすの件及びこれらの事件につき和解等による解決の一切を委任され、右債権の取立に成功すれば取立金額から訴訟費用を控除した残額の半額を報酬として受取るという趣旨のものであると認定した上、弁護士の資格のない上告人が右趣旨のような契約をなすことは弁護士法72条本文前段同77条に抵触するが故に民法90条に照しその効力を生ずるに由なきものといわなければならないとし、このような場合右契約をなすこと自体が前示弁護士法の各法条に抵触するものであつて、右は上告人が右のような契約をなすことを業とする場合に拘らないものであるとした原判決の判断は、当裁判所もこれを正当として是認する。

前条:
弁護士法第71条の7
(綱紀審査会の議決書)
弁護士法
第9章 法律事務の取扱いに関する取締り
次条:
弁護士法第73条
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
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