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恩赦法第12条

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条文

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(特定の者に対する恩赦)

第12条
特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする。
(昭和24年5月31日法律第143号[1]、昭和27年7月31日法律第268号[2]改正)

改正前

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昭和22年3月27日法律第20号

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第12条
特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、検察官又は受刑者の在監する監獄の長の申出があつた者に対してこれを行うものとする。

翻訳

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(Pardoning Specific Persons)[3]

Article 12
Special pardons, commutation of specific persons' sentences, exemptions from the execution of sentences, and restorations of specific persons' rights are to be granted to persons proposed by the National Offenders Rehabilitation Commission.

旧恩赦令

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第13条[4]
  1. 刑ノ言渡ヲ為シタル裁判所ノ検事又ハ受刑者ノ在監スル監獄ノ長ハ司法大臣ニ特赦又ハ減刑ノ申立ヲ為スコトヲ得
  2. 監獄ノ長前項ノ申立ヲ為ス場合ニ於テハ刑ノ言渡ヲ為シタル裁判所ノ検事ヲ経由スヘシ
第15条
  1. 刑ノ言渡ヲ為シタル裁判所ノ検事ハ職権ヲ以テ又ハ本人ノ出願ニ依リ司法大臣ニ復権ノ申立ヲ為スコトヲ得
  2. 復権ノ出願ハ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除アリタル日ヨリ3年ヲ経過シタル後ニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス

解説

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本条は、恩赦の申出について規定している。すなわち、特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除、特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出によって行うこととされている。

脚注

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  1. ^ 法律第百四十三号(昭二四・五・三一)”. 衆議院. 2024年12月8日閲覧。
  2. ^ 法律第二百六十八号(昭二七・七・三一)”. 衆議院. 2024年12月8日閲覧。
  3. ^ 恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月8日閲覧。
  4. ^ 恩赦令・御署名原本・大正元年・勅令第二十三号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2024年12月8日閲覧。
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前条:
恩赦法第11条
(恩赦と既成の効果)
恩赦法
-
次条:
恩赦法第13条
(恩赦状の下付)