恩赦法第11条
表示
条文
[編集](恩赦と既成の効果)
- 第11条
- 有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。
翻訳
[編集](Pardons and Existing Impact)[1]
- Article 11
- The existing impact from a pronouncement of guilt is not altered by a general pardon, special pardon, commutation of sentence, exemption from execution of a sentence, or restoration of rights.
旧恩赦令
[編集]- 第11条[2]
- 刑ノ言渡ニ基ク既成ノ効果ハ大赦、特赦、減刑又ハ復権ニ因リ変更セラルルコトナシ
解説
[編集]本条は、恩赦の効果は将来に向って生ずるものであり、有罪の言渡しに基づいて既に生じた効果については、たとえその罪が恩赦の対象となるものであっても遡及してその効果が変更されるものではないことを規定している。
たとえば、公職選挙法違反により選挙権や被選挙権を喪失した者が、その後にその者のその罪が恩赦の対象となったとしても、有罪が確定した日から恩赦の日までの期間に選挙権や被選挙権を有していたことにはならない。
参照条文
[編集]- 恩赦法第9条(復権)
判例
[編集]- 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求(最高裁判所第二小法廷判決、昭和28年12月4日、昭和28年(オ)第650号 最高裁判所民事判例集7巻12号1375頁)公職選挙法252条,恩赦法3条
- 公職選挙法第252条による被選挙権の停止と恩赦法第11条にいわゆる既成の効果
- 大赦により有罪の判決言渡が効力を失つても、公職選挙法第252条により、大赦前被選挙権を有しなかつたことは、恩赦法第11条にいわゆる既成の効果である。
- 退隠料等請求(最高裁判所第二小法廷判決、昭和37年2月2日、昭和33年(オ)第1102号、最高裁判所民事判例集16巻2号178頁)
- 旧行政裁判所判定の新憲法下における効力
- 旧行政裁判所の判決は、その言渡と同時に確定力を生じ、新憲法の下においても、当事者はもとより裁判所も、同判決によつて確定された権利関係に反する主張、判断をなし得ないものと解すべきである。
- 刑の言渡に基づく退隠料受給資格の喪失と復権の効力
- 刑の言渡に基づき退隠料受給資格を喪失した者は、復権令によりその資格を回復することがない。
- 旧行政裁判所判定の新憲法下における効力
- 職業安定法違反(最高裁判所第三小法廷判決、昭和39年12月15日、昭和39年(あ)第1850号、最高裁判所裁判集刑事153号687頁)恩赦法9条,恩赦法10条,憲法14条,憲法39条
- 復権した前科を量刑に参酌することは憲法第14条、第39条に違反するか。
- 恩赦法による復権によつては、単に一旦喪失した資格を回復するにとどまり、有罪の言渡に基づく既成の効果が復権によつて変更されるものではないから、刑の量定にあたつて、復権した公職選挙法違反の前科を参酌することは憲法第14条、第39条に違反しない。このことは、当裁判所大法廷判例(昭和24年(れ)第1260号同年12月21日宣告、刑集3巻12号2062頁・昭和23年(れ)第70号同年5月26日宣告、刑集2巻5号517頁・昭和23年(れ)第435号同年10月6日宣告、刑集2巻2号1275頁)の趣旨に懲し明らかである。
脚注
[編集]- ^ “恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月8日閲覧。
- ^ “恩赦令・御署名原本・大正元年・勅令第二十三号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2024年12月7日閲覧。
|
|
|