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法学>民事法>コンメンタール戸籍法
- 第60条
- 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
- 一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
- 二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
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