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戸籍法第60条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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第60条
認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍

解説

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参照条文

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判例

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