戸籍法第61条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文[編集]

第61条
胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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