戸籍法第63条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文[編集]

【裁判による認知】

第63条
  1. 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
  2. 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
戸籍法第62条
【嫡出子出生届と認知の効力】
戸籍法
第4章 届出
第3節 認知
次条:
戸籍法第64条
【遺言による認知】


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