戸籍法第64条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文[編集]

【遺言による認知】

第64条
遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。


解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
戸籍法第63条
【裁判による認知】
戸籍法
第4章 届出
第3節 認知
次条:
戸籍法第65条
【認知された胎児の死産】


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