戸籍法第66条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文[編集]

【縁組の届出】

第66条
縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
戸籍法第65条
【認知された胎児の死産】
戸籍法
第4章 届出
第4節 養子縁組
次条:
戸籍法第68条
【代諾縁組】


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