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戸籍法第66条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【縁組の届出】

第66条
縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

解説

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参照条文

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前条:
戸籍法第65条
【認知された胎児の死産】
戸籍法
第4章 届出
第4節 養子縁組
次条:
戸籍法第68条
【代諾縁組】


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