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戸籍法第68条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【代諾縁組】

第68条
民法第797条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
戸籍法第66条
【縁組の届出】
戸籍法
第4章 届出
第4節 養子縁組
次条:
戸籍法第68条の2
【裁判による縁組】


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