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法学>民事法>コンメンタール戸籍法
【代諾縁組】
- 第68条
- 民法第797条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。
15歳未満の者を養子とする縁組(民法第797条)の場合、法定代理人等が養子に代わって承諾することとなるため、代諾の意思の確認も兼ね、代諾者が届出を行う。
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