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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール戸籍法
条文
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【代諾縁組】
第68条
民法第797条
の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。
解説
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参照条文
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]
前条:
戸籍法第66条
【縁組の届出】
戸籍法
第4章 届出
第4節 養子縁組
次条:
戸籍法第68条の2
【裁判による縁組】
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戸籍法第68条
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