戸籍法第68条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文[編集]

【代諾縁組】

第68条
民法第797条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
戸籍法第66条
【縁組の届出】
戸籍法
第4章 届出
第4節 養子縁組
次条:
戸籍法第68条の2
【裁判による縁組】


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