コンテンツにスキップ

戸籍法第68条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

[編集]

【代諾縁組】

第68条
民法第797条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。

解説

[編集]

15歳未満の者を養子とする縁組(民法第797条)の場合、法定代理人等が養子に代わって承諾することとなるため、代諾の意思の確認も兼ね、代諾者が届出を行う。

参照条文

[編集]

前条:
戸籍法第66条
【縁組の届出】
戸籍法
第4章 届出
第4節 養子縁組
次条:
戸籍法第68条の2
【裁判による縁組】
このページ「戸籍法第68条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。