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戸籍法第76条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【離婚の届出】

第76条
離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
二 その他法務省令で定める事項

解説

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参照条文

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前条:
戸籍法第75条の2
【婚姻の取消しの際の氏を称する場合】
戸籍法
第4章 届出
第8節 親権及び未成年者の後見
次条:
戸籍法第77条
【裁判上の離婚・離婚の取消し】


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