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法学>民事法>コンメンタール戸籍法
【離婚の届出】
- 第76条
- 離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
- 一 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
- 二 その他法務省令で定める事項
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