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法学>民事法>コンメンタール戸籍法
- 第77条
- 第63条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
- 前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。
- 一 親権者と定められた当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
- 二 その他法務省令で定める事項
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戸籍法第77条」は、
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