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法学>民事法>コンメンタール戸籍法
【失踪宣告またはその取消し】
- 第94条
- 第63条第1項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に民法第31条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。
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