戸籍法第95条
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条文
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【生存配偶者の復氏届】
第95条
民法第751条
第1項 の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
解説
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民法第751条(生存配偶者の復氏等)
参照条文
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前条:
戸籍法第94条
【失踪宣告またはその取消し】
戸籍法
第4章 届出
第10節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
次条:
戸籍法第96条
【姻族関係終了届】
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戸籍法第95条
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