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法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法
- 第6条
- 為替手形ノ金額ヲ文字及数字ヲ以テ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ文字ヲ以テ記載シタル金額ヲ手形金額トス
- 為替手形ノ金額ヲ文字ヲ以テ又ハ数字ヲ以テ重複シテ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ最小金額ヲ手形金額トス
- 為替手形の金額を文字及び数字によって記載した場合において、その金額に差異があるときは、文字によって記載した金額を手形金額とする。
- 為替手形の金額を文字によって又は数字によって重複して記載した場合において、その金額に差異があるときは、最小金額を手形金額とする。
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