手形法第5条
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条文
[編集]- 第5条
- 一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ニ於テハ振出人ハ手形金額ニ付利息ヲ生ズベキ旨ノ約定ヲ記載スルコトヲ得其ノ他ノ為替手形ニ於テハ此ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
- 利率ハ之ヲ手形ニ表示スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ利息ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
- 利息ハ別段ノ日附ノ表示ナキトキハ手形振出ノ日ヨリ発生ス
解説
[編集]- 一覧払又は一覧後定期払の為替手形においては、振出人は、手形金額について利息を生ずる旨の約定を記載することができる。その他の為替手形においては、この約定の記載は、これをしなかったものとみなす。
- 利率は、これを手形に表示することが必要である。その表示がないときは、利息の約定の記載は、これをしなかったものとみなす。
- 利息は、別段の日附の表示がないときは、手形振出の日から発生する。
判例
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