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日本国憲法第4条

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条文

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【天皇の権能の限界。国事行為の委任】

第4条
  1. 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
  2. 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第4条の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第3条
【国事行為に対する内閣の助言・承認と責任】
日本国憲法
第1章 天皇
次条:
日本国憲法第5条
【摂政】
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