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法学>憲法>日本国憲法>コンメンタール日本国憲法
【天皇の権能の限界。国事行為の委任】
- 第4条
- 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
- 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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