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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
条文
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]
【摂政】
第5条
皇室典範
の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、
前条
第1項の規定を準用する。
解説
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第5条
の記事があります。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
日本国憲法第4条
【天皇の権能の限界。国事行為の委任】
日本国憲法
第1章 天皇
次条:
日本国憲法第6条
【天皇の任命権】
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日本国憲法第5条
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:
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日本国憲法