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日本国憲法第64条

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条文

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【弾劾裁判所】

第64条
  1. 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
  2. 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

解説

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ウィキペディア日本国憲法第64条の記事があります。
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ウィキペディア裁判官弾劾裁判所の記事があります。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第63条
【国務大臣の議院出席の権利・義務】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第65条
【行政権と内閣】
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