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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
条文
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]
【天皇の任命権】
第6条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
解説
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第6条
の記事があります。
参照条文
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判例
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]
前条:
日本国憲法第5条
【摂政】
日本国憲法
第1章 天皇
次条:
日本国憲法第7条
【国事行為】
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日本国憲法第6条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
日本国憲法