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日本国憲法第6条

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条文

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【天皇の任命権】

第6条
  1. 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
  2. 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第6条の記事がありまへん。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第5条
【摂政】
日本国憲法
第1章 天皇
次条:
日本国憲法第7条
【国事行為】
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