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日本国憲法第70条

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条文

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【総理の欠缺又は総選挙と内閣の総辞職】

第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第70条の記事があります。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第69条
【内閣不信任決議と解散又は総辞職】
日本国憲法
第5章 内閣
次条:
日本国憲法第71条
【総辞職後の内閣による職務執行】
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