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日本国憲法第74条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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【法律・政令の署名・連署】

第74条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第74条の記事があります。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第73条
【内閣の職権】
日本国憲法
第5章 内閣
次条:
日本国憲法第75条
【国務大臣の訴追】
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