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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
条文
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]
【国務大臣の訴追】
第75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
解説
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第75条
の記事があります。
参照条文
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判例
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]
脚注
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]
前条:
日本国憲法第74条
【法律・政令の署名・連署】
日本国憲法
第5章 内閣
次条:
日本国憲法第76条
【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】
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日本国憲法第75条
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:
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