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法学>憲法>日本国憲法>コンメンタール日本国憲法
【予備費】
- 第87条
- 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
- すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
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