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日本国憲法第87条

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条文

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【予備費】

第87条
  1. 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
  2. すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第87条の記事があります。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第86条
【予算の作成と議決】
日本国憲法
第7章 財政
次条:
日本国憲法第88条
【皇室財産・皇室費用】
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