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日本国憲法第86条

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条文

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【予算の作成と議決】

第86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

解説

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ウィキペディア日本国憲法第86条の記事があります。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第85条
【国費の支出及び国の債務負担】
日本国憲法
第7章 財政
次条:
日本国憲法第87条
【予備費】
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