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日本国憲法第8条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
条文
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]
【皇室の財産授受】
第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
解説
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第8条
の記事があります。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
日本国憲法第7条
【国事行為】
日本国憲法
第1章 天皇
次条:
日本国憲法第9条
【戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認】
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日本国憲法第8条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ 法律
日本国憲法