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法学>憲法>日本国憲法>コンメンタール日本国憲法
【決算審査、会計検査院】
- 第90条
- 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
- 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
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