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法学>憲法>日本国憲法>コンメンタール日本国憲法
【基本的人権の本質】
- 第97条
- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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