民事再生法第120条の2
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条文
[編集](社債管理者等の費用及び報酬)
- 第120条の2
- 社債管理者が再生債権である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、裁判所は、再生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該社債管理者の再生債務者に対する当該事務の処理に要する費用の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
- 社債管理者が前項の許可を得ないで再生債権である社債の管理に関する事務を行った場合であっても、裁判所は、当該社債管理者が再生債務者の事業の再生に貢献したと認められるときは、当該事務の処理に要した費用の償還請求権のうちその貢献の程度を考慮して相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
- 裁判所は、再生手続開始後の原因に基づいて生じた社債管理者の報酬の請求権のうち相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
- 前三項の規定による許可を得た請求権は、共益債権とする。
- 第一項から第三項までの規定による許可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 前各項の規定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債権で再生債権であるものの管理に関する事務につき生ずる費用又は報酬に係る請求権について準用する。
- 一 担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項 に規定する信託契約の受託会社 同項 に規定する社債
- 二 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の五 に規定する社会医療法人債管理者 同法第五十四条の二第一項 に規定する社会医療法人債
- 三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の八 に規定する投資法人債管理者 同法第二条第十七項 に規定する投資法人債
- 四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の六 に規定する社債管理者 相互会社(同法第二条第五項 に規定する相互会社をいう。)が発行する社債
- 五 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第百二十六条 に規定する特定社債管理者 同法第二条第七項 に規定する特定社債
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- [](最高裁判例 )[[]],[[]]