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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事再生法>民事再生法第38条(前)(次)
(再生債務者の地位)
- 第38条
- 再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第66条及び第81条第1項において同じ。)を管理し、若しくは処分する権利を有する。
- 再生手続が開始された場合には、再生債務者は、債権者に対し、公平かつ誠実に、前項の権利を行使し、再生手続を追行する義務を負う。
- 前2項の規定は、第64条第1項の規定による処分がされた場合には、適用しない。
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