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民事執行法第103条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
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]
(計算の報告義務)
第103条
管理人の任務が終了した場合においては、管理人又はその承継人は、遅滞なく、執行裁判所に計算の報告をしなければならない。
解説
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参照条文
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]
前条:
民事執行法第102条
(管理人の解任)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行
第3目 強制管理
次条:
民事執行法第104条
(強制管理の停止)
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民事執行法第103条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
民事執行法