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民事執行法第104条

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条文

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(強制管理の停止)

第104条
  1. 第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合においては、強制管理は、配当等の手続を除き、その時の態様で継続することができる。この場合においては、管理人は、配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
  2. 前項の規定により供託された金銭の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、執行裁判所は、配当等の手続を除き、強制管理の手続を取り消さなければならない。

改正経緯

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2023年改正にて第1項を以下のとおり改正。

(改正前)文書の提出があつた場合においては、
(改正後)文書又は電磁的記録の提出があつた場合においては、

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第103条
(計算の報告義務)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第105条
(配当要求)
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