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民事執行法第122条

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法学民事法コンメンタール民事執行法

条文

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(動産執行の開始等)

第122条
  1. 動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で1月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第4章において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
  2. 動産執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権及び執行費用の弁済を受領することができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第121条
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第123条
(債務者の占有する動産の差押え)
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