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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事執行法
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
- 第121条
- 前款第2目(第45条第1項、第46条第2項、第48条、第54条、第55条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第56条、第64条の2、第81条及び第82条を除く。)の規定は船舶執行について、第48条、第54条及び第82条の規定は船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶に対する強制執行について準用する。
参照条文[編集]
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