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民事執行法第121条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(不動産に対する強制競売の規定の準用)

第121条
前款第2目(第45条第1項、第46条第2項、第48条第54条第55条第1項第2号、第56条第64条の2第65条の2第68条の4第71条第5号、第81条及び第82条を除く。)の規定は船舶執行について、第48条第54条及び第82条の規定は船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶に対する強制執行について準用する。この場合において、第51条第1項中「第181条第1項第2号に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「により一般の先取特権」とあるのは「により先取特権」と読み替えるものとする。

2023年改正

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以下のとおり改正。

(改正前)第51条第1項中「第181条第1項各号に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。
(改正後)第51条第1項中「第181条第1項第2号に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「により一般の先取特権」とあるのは「により先取特権」と読み替えるものとする。

2019年改正

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以下のとおり改正。

  1. (改正前)第55条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第56条第64条の2第81条
    (改正後)第55条第1項第2号第56条第64条の2第65条の2第68条の4第71条第5号、第81条
  2. (改正前)強制執行について準用する。
    (改正後)強制執行について、それぞれ準用する。

2018年改正

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『商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律』 に伴い、後段(「この場合において、」以下)を挿入。

解説

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船舶執行にて準用する条項
第1款 不動産に対する強制執行(前款) 第2目 強制競売
  • 第45条(開始決定等) - 第1項除く
  • 第46条(差押えの効力) - 第2項除く
  • 第47条(二重開始決定)
  • 第48条(差押えの登記の嘱託等) - 「日本船舶」のみ
  • 第49条(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
  • 第50条(催告を受けた者の債権の届出義務)
  • 第51条(配当要求)
  • 第52条(配当要求の終期の変更)
  • 第53条(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)
  • 第54条(差押えの登記の抹消の嘱託) - 「日本船舶」のみ
  • 第55条(売却のための保全処分等) - 第1項第2号除く
  • 第55条の2(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)
  • 第56条(地代等の代払の許可)
  • 第57条(現況調査)
  • 第58条(評価)
  • 第59条(売却に伴う権利の消滅等)
  • 第60条(売却基準価額の決定等)
  • 第61条(一括売却)
  • 第62条(電子物件明細書)
  • 第63条(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
  • 第64条(売却の方法及び公告)
  • 第64条の2(内覧)
  • 第65条(売却の場所の秩序維持)
  • 第65条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
  • 第66条(買受けの申出の保証)
  • 第67条(次順位買受けの申出)
  • 第68条(債務者の買受けの申出の禁止)
  • 第68条の2(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
  • 第68条の3(売却の見込みのない場合の措置)
  • 第68条の4(調査の嘱託)
  • 第69条(売却決定)
  • 第70条(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
  • 第71条(売却不許可事由) - 第5号除く
  • 第72条(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)
  • 第73条(超過売却となる場合の措置)
  • 第74条(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)
  • 第75条(不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等)
  • 第76条(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
  • 第77条(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等)
  • 第78条(代金の納付)
  • 第79条(不動産の取得の時期)
  • 第80条(代金不納付の効果)
  • 第81条(法定地上権)
  • 第82条(代金納付による登記の嘱託) - 「日本船舶」のみ
  • 第83条(引渡命令)
  • 第83条の2(占有移転禁止の保全処分等の効力)
  • 第84条(売却代金の配当等の実施)
  • 第85条(電子配当表の作成)
  • 第85条の2(異議申出期間の指定)
  • 第85条の3(配当期日)
  • 第86条(音声の送受信による通話の方法による配当期日)
  • 第86条の2(売却代金)
  • 第87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)
  • 第88条(期限付債権の配当等)
  • 第89条(配当異議の申出)
  • 第90条(配当異議の訴え等)
  • 第91条(配当等の額の供託)
  • 第92条(権利確定等に伴う配当等の実施)

参照条文

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  • 船舶法第1条
    左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
    1. 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶
    2. 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
    3. 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
    4. 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶

前条:
民事執行法第120条
(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第2款 船舶に対する強制執行
次条:
民事執行法第122条
(動産執行の開始等)
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