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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール民事訴訟法
>
コンメンタール民事執行法
条文
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]
(執行機関)
第2条
民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
解説
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参照条文
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]
判例
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]
前条:
民事執行法第1条
(趣旨)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第3条
(執行裁判所)
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民事執行法第2条
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:
スタブ 法律
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