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民事執行法第68条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(債務者の買受けの申出の禁止)

第68条
債務者は、買受けの申出をすることができない。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第67条
(次順位買受けの申出)
民事執行法
第2章 強制執行

第1節 総則
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第68条の2
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
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