民事執行法第96条

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条文[編集]

(強制管理のための不動産の占有等)

第96条
  1. 管理人は、不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。
  2. 管理人は、前項の場合において、閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。
  3. 第57条第3項の規定は、前項の規定により援助を求められた執行官について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第95条
(管理人の権限)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第97条
(建物使用の許可)


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