コンテンツにスキップ

民事執行法第95条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

[編集]

(管理人の権限)

第95条
  1. 管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理並びに収益の収取及び換価をすることができる。
  2. 管理人は、民法第602条に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、債務者の同意を得なければならない。
  3. 管理人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、執行裁判所の許可を受けて、職務を分掌することができる。
  4. 管理人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民事執行法第94条
(管理人の選任)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第96条
(強制管理のための不動産の占有等)
このページ「民事執行法第95条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。